令和6年4月1日制度改正

  • 改正内容については、令和6年4月1日以降に発生した共済金の支払事由から適用となります。(令和6年3月31日までに発生した事故(交通事故・不慮の事故)の場合、4月1日以降も令和6年3月31日までに加入されている内容での保障となります。)

病気入院の保障額を事故入院と同額になるように引き上げます。

●現在、「総合保障3型」への新規加入および変更のお取り扱いはしておりません。

陽子線治療など100万円を超える高額な先進医療に対応するため、「先進医療」の支払限度額を2倍にします。

病気入院の保障額を引き上げるとともに、100万円を超える高額な先進医療に対応するため、「先進医療」の支払限度額を2倍にします。

  • 「入院保障型」「総合保障型+入院保障型」の手術については診療報酬点数1点以上から手術共済金のお支払い対象としました。

残されたご家族の経済的な負担を少しでも軽くするため、「病気死亡・重度障害」の共済金を増額します。

  • 「生命共済6型」は、生命共済のご加入が1年を経過し、かつ、基本コースのうち「総合保障4型」または「総合保障2型+入院保障2型」に加入されている方を対象とした増額コースです。

手術共済金につきましては、手術料の診療報酬点数に応じてお支払いしておりますが、この点数区分を見直します。
これまで対象外であった診療報酬点数1,400点未満の手術(一部を除く)が保障の対象となりますので、多くの手術が新たに保障対象となります。

【新たに支払対象となる手術の例(入院保障型、医療特約、長期医療特約の場合)】
子宮頸管ポリープ切除術、後発白内障手術等

下記①~⑤の手術に加え、⑥~⑨の手術および歯科診療報酬点数表のみに列挙されている手術・施術を対象外とします。

  • 帝王切開や妊娠を直接の目的とした不妊治療等の取り扱いについては、従来から変更ありません。

これまで、がんの放射線治療において、放射線照射量が通算50グレイ以上の照射を行うものを支払対象としていたため、放射線照射量が少ない小児がんや乳がんなどについて、支払対象外となる場合がありました。
改正後は、放射線照射量にかかわらず、施術の開始日から60日に1回、定額の支払いとなりますので、より支払対象が広がります。
※電磁波温熱療法も放射線治療として新たに保障の対象となります。

【支払対象となる所定の手術】
支払対象となる所定の手術とは、「手術の定義」に該当する、次の(1)(2)いずれかに該当する診療行為をいいます。

  • (1)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙された手術(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含む)のうち、公的医療保険制度の適用を受けたものをいいます。ただし、前記3.①~⑨に該当する手術については除きます。
  • (2)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙された施術(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている施術を含む)のうち、公的医療保険制度の適用を受けたものをいいます。ただし、血液照射および放射線薬剤の内服、坐薬、点滴注射などによる投与の場合を除きます。

がんの定義に以下の3疾患を追加します。より多くの「がん」が、がん保障の対象となります。

道路交通法の改正を踏まえ、電動キックボードによる事故は「不慮の事故」から「交通事故」の扱いに変更いたします。これにより、電動キックボードによる事故を原因とした死亡・重度障害、後遺障害の保障額が上がります。

以下の損害賠償責任が、新たに支払対象外となります。

  • (1)職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • (2)共済契約者、お子様(被共済者)もしくは同居するご家族(親族)が所有、使用または管理する不動産および車両(原動力が人力であるものを除く。)の滅失、毀損または汚損について、その不動産および車両(原動力が人力であるものを除く。)に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(借りている不動産や車についての損害賠償責任)

※上記(1)、(2)(赤字部分は主旨)が今回追加になります。

契約更新をお断りする場合の規定を以下のとおり改めます。
(以下の事由に該当する場合、毎年4月の契約の更新をお断りする場合があります)

  • (1)医学的な観点からみて必要性に疑問がある治療を繰り返し受けている場合
  • (2)治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返している場合
  • (3)事故によるものであることが判然としない治療を繰り返している場合
  • (4)この会に対して共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとした場合
  • (5)その他、この会が共済契約の継続を困難と認める事由がある場合
  • これらの項目以外にも、規定の見直しおよび文言整理を行っています。くわしくは、以下の各共済事業約款をご参照ください。

共済事業約款 PDFで表示